裁判

最高裁第一小法廷は、2月12日、鈴木則子会長らがおこしていた「中国残留邦人国家賠償請求訴訟」の上告審で、上告棄却と上告は受理しないという結論を出した。だが、裁判長である宮川光治裁判官は上告を受理すべきという反対意見(少数意見)を述べている。
宮川裁判官は、「自立して生活できない状態で帰国を余儀なくされたのは国策で移民させられた結果。自立支援義務は法的義務と解する余地がある。長年、国民年金が全額支給されなかったことなどに関し国家賠償法上の違法の有無について議論の余地がある」等と、長文に渡って書いている。
最高裁決定多数意見は、鈴木会長たちが主張した国の責任について十分に検討されたとは思われず、まったく不当だと思う。これに対し、宮川裁判長の少数意見は鈴木さんたちの長年にわたる苦労にきちんと向き合っている。「自立支援義務は法的義務と解する余地がある」とするこの少数意見は、今後のわたしたちの運動に大きな力をもたらすと思う。

(中国語訳)
2009年2月12日,最高裁第一小法庭对于铃木则子会长等人起诉的「中国残留日本人向国家请求赔偿诉讼案」,终审是驳回上诉和对上诉不予处理。但是宫川光治裁判长述说了应该受理上诉的反对意见。(少数意见)
在宫川裁判官的长篇裁判文中谈到,国策移民的结果使他们迟延归国而不能自立生活。因此自立支援义务应是法定义务的解释还有必要协议。关于长年没有领到满额国民年金等问题是否符合国家赔偿法也有必要协议。
最高裁的多数意见认为,对于铃木会长等所主张的国家责任,并没有充分的检讨,根本就是不合理。对此宫川裁判长认为对于铃木等归国者长年所受的苦难应该得到正确的理解。(自立支援义务应是法定义务的解释还有必要协议)这样的少数意见,是我们大家今后运动的最大动力。