国土交通省に「中国残留邦人一世と同居する二世世帯の住宅保障についての要望書」を提出

 中国残留邦人一世と同居する二世世帯の住宅保障についての要望書を、11月7日、国土交通省に提出しました。
 1994年に中国残留邦人支援法ができ、中国残留邦人の帰国については国の責務となり、中国残留邦人とその親族が帰国した後の住宅については保障されるようになりました。 しかし、中国残留邦人一世が死亡した後、都営住宅に同居していた同伴家族含め二世世帯が退去を迫られるケースが相次いでいます。
 中国残留邦人二世は帰国後、就労や日本語学習の支援がなかったため、いまだ生活に必要な日本語にさえ苦労している方たちもいます。中国東北地方の貧しい農村で育ち学校にも通えなかった二世や高齢で帰国した二世にとっては、日本語の習得は容易ではありません。また就労も困難です。また、住居費はもちろんのこと、「中国から来た人」として拒否されることも多く住宅探しも困難を極めています。さらに地域住民との関係づくりも困難で退去を求められるとあらたな困難が待ち受けており精神的にも重大な支障をきたします。
 1994年の中国残留邦人支援法の第9条には、「国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進のために必要な施策を講ずる」こと、「地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をする」と、中国残留邦人の二世三世の居住の安定の権利が謳われています。
 また、条約と同じ効力を持つ日中で交わした口上書(93年12月15日)にも、同居する二世家族について、「日本におけるその法律上の正当な権利を保護する」「日本での生活、就業、学習等の面における便宜を図る。」として保障しています。「住居」は生活の基盤であり、一世が死亡したらその権利はなくなるはずがありません。
このように法的には保障されている中国残留邦人やその家族の権利が、現実には保障されていません。
 都営住宅では名義人の配偶者以外、例外として同居していた60歳未満の病弱者、障害者、承継使用を認めています。いずれもあらたなハンディキャップがあって保護が必要、住宅探しが困難であるなどの事情がある人々です。国の責任により長期間放置され1994年の法律によりようやく国の責任によって帰国できるようになった二世の方々も、日本での生活が困難を極めているのはすでに述べたとおりで、都営住宅承継使用の例外の方々に比し、その困難性と保護の必要性は勝るとも劣らない状況です。
 上記の理由から、法的にも根拠のある(60歳未満の)中国残留邦人二世にも承継使用を認めるよう要望しました。