新支援策

訪日調査がなされている最中だからからか、兵庫県内の「中国残留孤児集団訴訟」元原告50人を対象にした新支援に関する聞き取り調査(神戸大学浅野慎一教授)について何紙かに掲載されていた。新支援について「問題がない」と回答したのはゼロ。不満点では「国の責任が不明確なまま」「中国に行くときの期間・目的に制限がある」「収入認定の関係で子どもと同居できない」が多い。この冊子は当会でもいただいたが、ここにある調査結果と同様の傾向は当会の活動でもつかんでいる。元になった与党PTの案では「子と同居している中国残留邦人については、子と同居していることを理由に給付金の支給が受けられないことがないようにする」とあった。だから同居しても受けられるという認識が広まっていた。
帰国者の大きな要望は子と同居したいというものだ。それに同居していた方が、介護等を考えれば結果的には効率的だと思う。
当会でも二世家族と同居している方からの相談を受けている。この一世の方は身体的にひとりで生活はできない。二世家族だけの収入を取り出しても自分たちで生活するぎりぎりだ。しかし、二世世帯の収入認定(線引きのぎりぎり)で、本人は生活支援給付金は受けられないとされているのだ。