外国人支援団体との交流会(東京弁護士会主催)に参加 その②

11月13日、東京弁護士会主催、外国人支援団体との交流会に参加。「改定・在留特別許可に係るガイドライン」の概要と問題点についてのお話を伺った。
法務省は本年7月、不法滞在者に対する在留特別許可のガイドラインについて見直しを行った。改定ガイドラインでは在留特別許可の判断のための積極的要素、消極的要素が、細かく具体的に挙げられている。
在留特別許可が「恩恵によって」許可されるものではなく、「特別な事情のある人がもつ人の権利として」許可するという判断がなされているかどうかが大切。たとえば、カルデロンのり子さんの場合、かわいそうだからではなく、日本で生まれ、日本で教育を受け、日本で暮らす権利があるから許可されたのだということだ。
中国帰国者の2世、3世の中にも中国国籍の人がいる。「中国残留邦人」の家族として日本に帰ってきた人たちだ。来日後の支援がほとんどなく、言葉も文化も違う日本で犯罪に巻き込まれたり、罪を犯してしまった人たちも、特別な事情のある人といえるのではないかと思う。
中国側から見ても、帰国者の家族として日本に帰った人たちが罪を犯したからと、送り返されることをどう思うだろうか。日本の中で犯した罪はきちんと日本の中で償い生活することを保障するべきではないだろうか。